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人身事故による休業損害と役員報酬:適正な賠償額を求めるための完全ガイド

人身事故による休業損害と役員報酬:適正な賠償額を求めるための完全ガイド

この記事では、人身事故に遭い、休業損害の賠償額に納得がいかない会社役員の方、特に役員報酬が労務の対価としての側面を持つ場合の適切な損害賠償請求について、具体的な方法を解説します。 事故後の対応、必要な書類、損害賠償額の算定方法、そして専門家への相談の重要性まで、包括的に掘り下げていきます。 専門知識がない方でも理解できるよう、わかりやすく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

ご回答一覧を拝見させていただきました。人身事故(10:0)の被害者の会社の事務担当者です。今回の件で休業損害証明書を作成し提出しましたが、被害者の損害賠償(試算額)に納得できない為、質問させて下さい。

治療期間 H23.5.13~H23.9.30(141日)

被害者は66才の独身女性で、小規模法人(彼女と事務員2人のみ)の会社役員です。

給与ですが、経理上、役員報酬という区分で、毎月一定額を支給しています。が、生命保険代理店の手数料収入のみが会社の収入なので、営業を兼務している彼女の実績が100%会社の売り上げになります。私は、創業以来1件も契約件数はなく、このことは代理店登録先の生保本社(支店)で確認してもらえれば証明できます。(保険契約担当者の署名、印等)支社へ事情徴収でもいいです、彼女がいかにやり手でこの道の経験豊富な営業マンか。。その意味で会社支給の役員報酬は名前ばかりの役員報酬ではなく、労務の対価としての報酬の割合が高く、その分は損害額として認め計上されるべき、と考えています。

損保の人身事故担当者には【法人概況説明書】(去年H22年分)を提出済みです。治療期間中の会社の収入(給与に反映された6月~10月分)の詳細から、去年の同時期との比較による証明が必要だと思うのでこれから算出しますが、現時点での5か月間の収入(売上)を去年と比較すると、60万円の減少です。この会社の手数料収入明細に関しては、必要部分を損保担当者へ証明書類として提出する予定です。・・ここで、?なのは、会社の実損額に対しての損害賠償ではなく、役員だけれども、その報酬に労務の対価額があり、その割合は高いという事を認めてもらって、彼女の給与の何割位を補填してもらえるのか?です。

その為の証明資料は会社の収入明細書(H23年6月~H23年10月)以外にありますか?

彼女の事故前3か月の支給額は(45万×3=)135万円です。÷90=15000円でいいのですか?(所得税や社会保険料は差し引かない額でいいんですよね?休業損害証明書の記入欄には稼働日数・本給・付加給・社会保険料・所得税・差し引き支給額の欄があり、付加給以外は全て算出後記入して提出しています。それによると、多少上がり1日16384円です)

この一日当たりの給与(仮に15000円)ですと5700円以上で19000円以下(範囲内)なので、役員である為に5700円になるのではなく、この場合は労務対価を認めその割合分を15000円に対してか?16384円に対して算出し、どちらか高いほうを支給すべきではないでしょうか?

彼女の年齢から後遺障害も心配です。アドバイスをよろしくお願い致します。

★期間内の欠勤日数は53日で計算し全額支給していません。

1. 役員報酬と休業損害:基本概念の整理

人身事故における休業損害は、事故によって就労できなくなったことによる収入の減少を補償するものです。 会社役員の場合、役員報酬という形で収入を得ているため、この報酬が休業損害算定の基礎となります。 しかし、役員報酬は、労働の対価だけでなく、会社の経営に対する貢献度合いも反映されるため、その算定には注意が必要です。

今回のケースでは、被害者が会社の営業を兼務し、その実績が会社の収入に大きく貢献しているため、役員報酬の中に労務の対価としての側面が大きいと考えられます。 この点を踏まえ、適切な損害賠償を請求するためには、役員報酬の構成要素を明確にし、労務対価部分を証明することが重要です。

2. 休業損害の算定方法:ステップバイステップガイド

休業損害の算定は、以下のステップで行います。

  • ステップ1:基礎収入の算定

    基礎収入は、事故前の収入を基に算定されます。 今回のケースでは、役員報酬が基礎となりますが、労務対価部分を明確にする必要があります。 事故前の一定期間(例:事故前3ヶ月)の役員報酬を平均し、それを基礎収入とすることが一般的です。 ただし、会社の収入に対する貢献度合いや、過去の収入実績などを考慮し、より実態に即した金額を算定することが重要です。

  • ステップ2:休業期間の確定

    休業期間は、事故による負傷の治療期間や、就労不能期間を考慮して決定されます。 今回のケースでは、治療期間が141日とされており、この期間が休業期間の基礎となります。 ただし、治療期間が終了した後も、後遺症の影響で就労に支障がある場合は、その期間も休業期間に含めることができます。 医師の診断書や、後遺障害診断書などを参考に、客観的に判断します。

  • ステップ3:休業損害額の計算

    休業損害額は、以下の計算式で求められます。

    休業損害額 = 基礎収入 × 休業日数

    今回のケースでは、基礎収入として役員報酬の労務対価部分を算出し、休業日数(治療期間など)を乗じて計算します。 欠勤日数分が全額支給されていないとのことですが、その点を踏まえ、未払い分の金額も考慮に入れる必要があります。

3. 労務対価の証明:重要な証拠と準備

役員報酬の中に労務対価としての側面があることを証明するためには、以下の証拠を準備することが重要です。

  • 会社の収入明細書

    事故前後の会社の収入明細書を比較し、被害者の営業実績が会社の収入に大きく貢献していたことを証明します。 具体的には、事故前後の売上高、利益率、契約件数などを比較し、被害者の貢献度合いを数値で示します。

  • 生保本社(支店)の証明書

    生保本社(支店)からの証明書を取得し、被害者が優秀な営業マンであり、その実績が会社の収入に不可欠であったことを証明します。 証明書には、被害者の営業成績、顧客からの評価、業界内での評判などを記載してもらうと効果的です。

  • 法人概況説明書

    過去の法人概況説明書を提出し、会社の規模や事業内容、被害者の役割などを説明します。 また、被害者が会社経営に不可欠な存在であったことを強調します。

  • 給与明細、役員報酬規定

    給与明細や役員報酬規定を提出し、役員報酬の具体的な内訳や、労務対価としての側面があることを説明します。 付加給などの項目があれば、その内容を詳細に説明します。

  • その他の証拠

    その他、被害者の営業活動に関する資料(例:顧客との契約書、営業日報、セミナー資料など)を提出し、被害者の労務実態を証明します。

4. 損害賠償請求の手続き:流れと注意点

損害賠償請求の手続きは、以下の流れで行います。

  • ステップ1:事故状況の確認と証拠収集

    事故の状況を正確に把握し、必要な証拠(事故証明書、診断書、治療費の領収書など)を収集します。

  • ステップ2:保険会社との交渉

    保険会社に対し、休業損害を含む損害賠償請求を行います。 提出した証拠に基づき、賠償額の交渉を行います。 保険会社は、通常、過去の判例や基準を参考に賠償額を提示しますが、今回のケースのように特殊な事情がある場合は、粘り強く交渉することが重要です。

  • ステップ3:示談交渉または訴訟

    保険会社との交渉が決裂した場合、示談交渉または訴訟を検討します。 示談交渉では、弁護士を代理人として、より有利な条件での解決を目指します。 訴訟の場合は、裁判所に訴状を提出し、裁判官の判断を仰ぎます。

注意点として、以下の点が挙げられます。

  • 専門家の活用

    損害賠償請求は、専門的な知識と経験が必要となるため、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切な損害賠償額の算定や、保険会社との交渉、訴訟手続きなどをサポートしてくれます。

  • 証拠の保全

    証拠は、請求の根拠となる重要な情報です。 事故に関する資料や、収入に関する書類、治療に関する記録などは、必ず保管しておきましょう。

  • 時効

    損害賠償請求には、時効があります。 事故発生から一定期間(通常は3年)を経過すると、請求権が消滅します。 時効が成立する前に、必ず請求手続きを行いましょう。

5. 後遺障害に関する注意点

今回のケースでは、被害者の年齢から後遺障害の可能性も考慮する必要があります。 後遺障害が残った場合、その程度に応じて、逸失利益や慰謝料などの損害賠償が請求できます。

  • 後遺障害診断書の取得

    後遺障害の有無を判断するためには、医師による後遺障害診断書が必要です。 診断書には、後遺障害の程度や、労働能力への影響などが記載されます。

  • 後遺障害等級の認定

    後遺障害診断書に基づき、自賠責保険会社が後遺障害等級を認定します。 等級に応じて、賠償額が決定されます。

  • 専門家への相談

    後遺障害に関する損害賠償請求は、専門的な知識と経験が必要となるため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切な後遺障害等級の認定をサポートし、適正な賠償額を請求してくれます。

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6. 成功事例と専門家の視点

人身事故における休業損害請求では、個々のケースに応じた柔軟な対応が求められます。 以下に、成功事例と専門家の視点を紹介します。

  • 成功事例

    ある会社役員のケースでは、役員報酬の構成要素を詳細に分析し、労務対価部分を明確に証明することで、高額な休業損害賠償を勝ち取った事例があります。 弁護士は、会社の決算書や、営業実績に関する資料などを収集し、被害者の貢献度合いを客観的に示しました。 また、被害者の証言や、同僚の証言なども証拠として提出し、裁判官にその主張を認めさせました。

  • 専門家の視点

    弁護士は、人身事故における休業損害請求について、以下のようにアドバイスしています。

    • 役員報酬は、労務対価と経営貢献の複合的な要素で構成されるため、それぞれの割合を明確にすることが重要です。
    • 会社の規模や事業内容、被害者の役割などを考慮し、具体的な証拠を収集することが不可欠です。
    • 保険会社との交渉が難航する場合は、弁護士に相談し、法的手段を検討することも有効です。

7. まとめ:適正な賠償額を勝ち取るために

人身事故による休業損害の賠償請求において、役員報酬が労務の対価としての側面を持つ場合は、その点を明確に証明することが重要です。 会社の収入明細書、生保本社(支店)の証明書、法人概況説明書、給与明細など、様々な証拠を収集し、被害者の貢献度合いを客観的に示す必要があります。 また、後遺障害の可能性も考慮し、医師の診断書や、後遺障害等級の認定などを適切に行うことが重要です。 専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることで、適正な賠償額を勝ち取ることができるでしょう。

今回のケースでは、被害者の年齢や、後遺障害の可能性、会社の規模などを考慮し、適切な賠償額を請求することが重要です。 諦めずに、専門家と協力し、最善の解決を目指しましょう。

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