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離婚後の面会交流、相手は本当に求めてくる?あなたの疑問を徹底解決

離婚後の面会交流、相手は本当に求めてくる?あなたの疑問を徹底解決

離婚協議中に、お子さんとの面会について相手からの話が一切なく、離婚後の面会について不安を感じていらっしゃるのですね。養育費や婚姻費用についても話し合いが進んでいない状況で、離婚後に相手が面会を求めてくるのか、もし求めてきた場合の対応について悩んでいることと思います。今回は、あなたの状況を詳しく分析し、離婚後の面会交流に関する疑問を解決するための具体的なアドバイスを提供します。

只今、離婚協議中です。お互い弁護士を立てて話し合いをしています。

離婚の話し合いを夫婦でしている時も弁護士を立てて話し合いをしている時も息子との面会の話しを相手からしてくる事は1度もありませんでした。(息子は0歳)

私は息子を合わせたくないのでこちらからも面会の話しは一切だしてません。

養育費も払わない、婚姻費用も払わない、全く話が進まず、婚姻前に貯めていたお金もそろそろ底ががみえそうなので弁護士に相談したところ、とりあえず離婚届を提出し母子手当などを国から頂くという案を考え相手に投げ、合意を得られたので相手からの離婚届が送られてきしだい私が離婚届を提出することになりました。

ですが、私の方の弁護士さんとの契約内容は離婚を成立させる事なので、離婚してしまったらそこからの話しは私自身と相手の弁護士となるわけです。

そこで質問なのですが、最初から面会の話しをしてこない相手は離婚後、面会について話し合うと思いますか?相手は弁護士通してと話し合いを開始しても一向にその話し合いはして来ておりません。

離婚後、面会の話し合いをするイコール養育費、婚姻費用の話し合いをすることになります。

でも、面会をしなくても良いも思っている場合、相手にとってこれほどメリットしかない話しはないですよね?

払わない、だが面会はしたい。そんな事、今になって言ってくるのでしょうか?会いたいなら最初から言っくるはずですよね?

私的には元々子供に会わせたくないのでもう、養育費、婚姻費用共にこちらから離婚後、再度請求するつもりはありません。

話がまとまってなくて申し訳ないですがよろしくお願い致します。

1. 離婚後の面会交流に関する基本的な理解

離婚後の面会交流は、子どもの成長にとって非常に重要な要素です。親権者と非親権者の双方が、子どもの成長を見守り、関わっていくことは、子どもの健全な発達を促す上で不可欠です。しかし、今回のケースのように、離婚協議中に面会交流の話が一切出ていない場合、離婚後に相手が面会を求めてくるのか、不安に感じるのは当然のことです。

まず、面会交流の基本的なルールについて確認しましょう。

  • 面会交流の権利: 離婚後、子どもと会う権利は、原則として親であれば誰にでも認められています。これは法律で保障された権利であり、親権者であっても、相手の親との面会を拒否することは、正当な理由がない限りできません。
  • 面会交流の方法: 面会交流の方法は、子どもの年齢や状況に応じて柔軟に決定されます。具体的には、直接会う、電話、ビデオ通話、手紙など、様々な方法があります。
  • 面会交流の頻度: 面会交流の頻度も、子どもの年齢や状況、親の状況などを考慮して決定されます。一般的には、月に1回程度から、頻繁に会うケースまで様々です。
  • 面会交流の合意: 面会交流の具体的な内容(頻度、時間、場所など)は、親同士の話し合いで決定することが理想的です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することもできます。

2. 離婚協議中の状況分析:なぜ面会交流の話が出なかったのか?

離婚協議中に面会交流の話が出なかった理由は、いくつかの可能性が考えられます。それぞれの可能性について、詳しく見ていきましょう。

  • 相手の意図: 相手が、現時点では面会交流を積極的に求めていない可能性があります。これは、離婚協議がスムーズに進まない状況や、養育費や婚姻費用に関する対立が原因である可能性があります。また、単に「今は子どもに会うことよりも、離婚を成立させることを優先している」という考えも考えられます。
  • 弁護士の戦略: 相手の弁護士が、現時点では面会交流について言及しないという戦略をとっている可能性も考えられます。これは、離婚協議を有利に進めるために、あえて面会交流の話を後回しにしている場合や、面会交流に関する具体的な条件を離婚後に交渉しようと考えている場合などが考えられます。
  • 相手の気持ちの変化: 離婚協議の状況や、時間の経過とともに、相手の気持ちが変化する可能性があります。離婚成立後、改めて子どもに会いたいという気持ちが強くなる可能性も否定できません。
  • あなたの意向: あなたが面会交流を望んでいないことを相手が察知し、あえて話を持ち出していない可能性も考えられます。

3. 離婚後の面会交流の可能性:相手が求めてくるケース

離婚後に、相手が面会交流を求めてくる可能性は十分にあります。特に、以下のような状況では、その可能性が高まると考えられます。

  • 離婚成立後、時間的余裕ができた場合: 離婚協議中は、様々な手続きや感情的な負担があり、子どもとの面会に意識が向かないこともあります。しかし、離婚が成立し、落ち着いてくると、子どもに会いたいという気持ちが強くなることがあります。
  • 周囲の助言があった場合: 相手が、友人や家族から「子どもに会うべきだ」と助言された場合、面会交流を求める可能性が高まります。
  • 子どもの成長: 子どもが成長し、父親または母親を求める気持ちが強くなるにつれて、相手が面会交流を求める可能性も高まります。
  • 養育費に関する交渉: 養育費の金額や支払方法について、話し合いが必要になった場合、面会交流を交渉材料として利用しようとする可能性があります。

4. 離婚後の面会交流:相手が求めてこないケース

一方で、離婚後に相手が面会交流を求めてこないケースも考えられます。以下に、その可能性について解説します。

  • 相手の経済状況: 養育費や婚姻費用を支払う経済的な余裕がない場合、面会交流を求めてくる可能性は低くなります。
  • 新たなパートナーシップ: 相手が、新しいパートナーとの生活を優先している場合、子どもとの面会交流に時間を割かない可能性があります。
  • 子どもへの関心の低下: 残念ながら、離婚を機に子どもへの関心が薄れてしまうケースも存在します。
  • あなたとの関係性: あなたとの関係性が悪化している場合、面会交流を求めることに躊躇する可能性があります。

5. 離婚後の面会交流への具体的な対応策

離婚後に相手が面会交流を求めてきた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。以下に、具体的な対応策を提示します。

  • 冷静な対応: 相手からの連絡に対して、感情的にならず、冷静に対応することが重要です。まずは、相手の意図を正確に把握し、落ち着いて話し合いを進めましょう。
  • 弁護士への相談: 離婚後の面会交流に関する問題は、複雑になることもあります。専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
  • 子どもの意向の尊重: 子どもの年齢や発達段階に応じて、子どもの意向を尊重することが大切です。子どもが面会を望まない場合は、無理に会わせる必要はありません。
  • 面会交流の条件の検討: 面会交流を行う場合は、具体的な条件(頻度、時間、場所など)を、親同士で話し合い、決定する必要があります。必要に応じて、家庭裁判所の調停や審判を利用することもできます。
  • 安全な面会交流の確保: 面会交流を行う際には、子どもの安全を最優先に考える必要があります。必要に応じて、第三者の立ち会いのもとで面会交流を行うなどの対策を講じましょう。
  • 養育費との関係: 養育費の支払いと面会交流は、原則として別問題です。養育費を支払わないからといって、面会交流を拒否することはできません。逆に、面会交流を拒否したからといって、養育費の支払いを免れることもできません。

6. 面会交流に関する注意点

面会交流を行う際には、いくつか注意すべき点があります。

  • 子どもの心のケア: 面会交流は、子どもの心に様々な影響を与える可能性があります。子どもが不安や混乱を感じている場合は、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。
  • 子どもの安全の確保: 相手に、子どもを虐待する可能性や、子どもを連れ去る可能性がある場合は、面会交流の方法について慎重に検討する必要があります。弁護士に相談し、適切な対策を講じましょう。
  • 感情的な対立の回避: 親同士の感情的な対立は、子どもにとって大きな負担となります。面会交流に関する話し合いは、冷静に行い、感情的な対立を避けるように心がけましょう。
  • 記録の作成: 面会交流に関するやり取りや、具体的な内容については、記録を残しておくことが重要です。万が一、トラブルが発生した場合の証拠となります。

7. 養育費に関する注意点

今回のケースでは、養育費についても触れられていますので、養育費に関する注意点についても解説します。

  • 養育費の支払い義務: 離婚後、子どもを養育する親は、養育費を支払う義務があります。養育費の金額は、親の収入や子どもの年齢などを考慮して決定されます。
  • 養育費の未払い: 養育費が未払いの場合、相手に対して、未払い分の養育費を請求することができます。弁護士に相談し、適切な手続きを行いましょう。
  • 養育費の増額・減額: 養育費の金額は、状況の変化に応じて、増額または減額されることがあります。例えば、親の収入が大幅に増加した場合や、子どもの養育費が増加した場合などが考えられます。
  • 養育費の支払い期間: 養育費の支払い期間は、原則として子どもが成人に達するまでです。ただし、特別な事情がある場合は、延長されることもあります。
  • 養育費の取り決め: 養育費の金額や支払い方法については、離婚協議の中で、具体的に取り決めておくことが重要です。公正証書を作成しておくと、後々のトラブルを防止することができます。

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8. まとめ:あなたの状況に合わせた対応を

離婚後の面会交流について、相手が求めてくるかどうかは、様々な要因によって左右されます。今回のケースでは、離婚協議中に面会交流の話が出ていないため、離婚後に相手が面会交流を求めてくる可能性は、一概には言えません。しかし、相手の状況や、時間の経過とともに、状況は変化する可能性があります。

今回の記事で解説した内容を参考に、あなたの状況に合わせて、冷静かつ慎重に対応していくことが重要です。弁護士との連携を密にし、子どもの最善の利益を最優先に考え、適切な判断を行いましょう。

もし、離婚後の面会交流や養育費について、さらに詳しい情報が必要な場合は、専門家にご相談ください。

あなたの新しい生活が、幸せに満ちたものになることを心から願っています。

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