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業務委託から労働者性?営業職の私が不当な契約解除!未払い費用は請求できる?

業務委託から労働者性?営業職の私が不当な契約解除!未払い費用は請求できる?

この記事では、営業職として業務委託契約を結んでいた方が、実質的に労働者として働いていたにもかかわらず、不当な契約解除や不利益を被ったケースについて掘り下げていきます。労働基準法などの労働者保護法が適用される可能性や、未払い費用の請求、競業避止義務の有効性など、具体的な問題点について解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、今後の対応策を見つけていきましょう。

業務委託社員の業務が労働者と変わりない実態は労働基準法をはじめとする労働者保護法が適用されますか?

業務委託社員→通常の労働契約ではなく会社と直接業務委託契約を締結し、会社からの指揮命令や労働時間の管理を受けず自分の裁量で業務委託契約を結んでいる人だという事・個人事業主(自営業)という立場であることだと認識しています。

経費はもちろん業務委託なので全て私負担でした。

ですが、下記のような仕事内容

  • A社からの仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由があるか→拒否できなかった。
  • 業務の遂行方法及び内容にA社の指揮命令が及んでいないか→命令があった。
  • 労働時間管理など拘束性がないか→拘束があった。業務開始時間などが明記されていた。(終日までに一日の業務報告書と売上を必ずFAXで提出。)
  • 労働者性の有無に関する判断を補強する専属性の程度→自宅をドコドコ事務所とされていた。お客様にはA社社員として接するように言われた。名刺には『営業 ★★★★』と明記されたものを渡された。
  • 地方への出張命令や同行販売命令が度々あった。
  • 報酬の源泉徴収をおこなっていること→報酬からも源泉を一割程度所得税として引かれています。

源泉票を頂きました。確定申告時に税務署に届けています。

  • 就業規則の遵守を求めていること→FAXで何度も強調されていました。

指揮、命令下に労働していたりすると私はA社の労働者と、判断され労働基準法をはじめとする労働者保護法が適用される場合もあるのではないでしょうか?

私の業務が労働者と変わりない実態は、A社の社会保険料逃れの為の偽装契約とみなされないでしょうか?業務委託社員というよりも労働者性が高かったのでは?

契約解除後、生活の手段として自営業とアルバイトは続けています。

しかし契約解除後は3年間同業種の仕事をしてはならない。競業避止義務に違反したら法的処置を取る。と通告されました。

それならそれでこちらも法的処置に対応する気ですが、(本音をいうと本業の利益が月に5万未満で法的処置などされたくないのですが・・・)

この場合、私の方も労働者だった可能性が高いとして、個人負担だった出張の際の燃料費・営業所扱いの我が家の賃貸使用料・日報を提出した際のその日の燃料等必要経費などは請求可能でしょうか?

(請求する気はないですがこんなこともできると相手に言いたいです。)

金額にして2年間で燃料費だけでも100万掛っています。

業績不振を理由に解除通告をされて不都合ばかり押し付けられている気がしてなんだか腑に落ちません

ご相談ありがとうございます。営業職として業務委託契約を結んでいたものの、実質的には労働者として働いていたのではないか、というご懸念、大変お察しいたします。今回のケースは、労働基準法などの適用や、未払い費用の請求、そして競業避止義務の問題など、様々な法的側面が絡み合っています。以下、詳細に解説していきます。

1. 労働者性の判断基準

まず、ご自身の業務が「労働者」に該当するかどうかを判断することが重要です。 労働基準法上の「労働者」とは、使用者の指揮命令下で労働し、その対価として賃金を得る者を指します。 業務委託契約であっても、実態が労働者と変わらない場合は、労働基準法が適用される可能性があります。

ご相談内容から、以下の点が労働者性を判断する上で重要な要素となります。

  • 指揮命令の有無: 業務の指示や、遂行方法に対する具体的な指示があったかどうか。
  • 労働時間の管理: 始業時間や終業時間、業務報告の義務など、時間的な拘束があったかどうか。
  • 諾否の自由: 仕事の依頼を拒否する自由があったかどうか。
  • 専属性: 特定の会社のために、どの程度の時間と労力を費やしていたか。
  • 報酬の性質: 固定給や、労働時間に応じた対価であったか。
  • その他: 就業規則の適用、顧客への対応(会社の一員として扱われていたか)など。

ご相談者様のケースでは、

  • 仕事の依頼を拒否できなかった
  • 業務の遂行方法について命令があった
  • 労働時間の管理、拘束があった
  • 顧客にはA社社員として対応していた
  • 出張命令や同行販売命令があった
  • 報酬から源泉徴収されていた
  • 就業規則の遵守を求められていた

など、労働者性を強く示唆する要素が多数存在します。これらの要素を総合的に判断すると、労働者性が認められる可能性は高いと言えるでしょう。

2. 未払い費用の請求について

もし労働者性が認められる場合、会社に対して未払い費用を請求できる可能性があります。ご相談者様が負担していた

  • 出張時の燃料費
  • 自宅の賃貸料(営業所扱い)
  • 業務日報提出時の燃料費など

は、本来会社が負担すべき費用であった可能性があります。これらの費用が「立替金」として認められれば、会社に請求できる可能性が高まります。

ただし、請求するためには、これらの費用が業務遂行に必要であったことを証明する証拠(領収書、業務日報など)を揃える必要があります。また、時効にも注意が必要です。未払い賃金(未払い費用もこれに含まれる可能性があります)の請求権は、原則として2年間で時効となります。

3. 契約解除と競業避止義務

契約解除の理由が「業績不振」であったとしても、それが不当なものであれば、異議を唱えることができます。特に、労働者性が認められる場合には、不当解雇として争うことも可能です。

競業避止義務については、その有効性が争点となる可能性があります。 競業避止義務とは、退職後、一定期間、同業他社への就職や競合する事業を行うことを禁止するものです。 労働者であれば、競業避止義務は、

  • その必要性
  • 期間
  • 場所
  • 対象職種

などが合理的な範囲でなければ、無効となる場合があります。 ご相談者様のケースでは、3年間という期間が長すぎる可能性や、競業避止義務の対象範囲が広すぎる可能性も考えられます。 競業避止義務の有効性についても、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

4. 今後の対応策

今回のケースでは、専門家への相談が不可欠です。以下のステップで進めることをお勧めします。

  1. 弁護士への相談: 労働問題に詳しい弁護士に相談し、ご自身の状況を詳細に説明してください。 労働者性の有無、未払い費用の請求可能性、競業避止義務の有効性など、法的アドバイスを受けることができます。
  2. 証拠の収集: 業務委託契約書、業務指示書、業務日報、出張記録、給与明細、源泉徴収票、会社とのやり取りを記録したメールやチャットなど、労働者性を証明するための証拠を収集してください。
  3. 内容証明郵便の送付: 会社に対して、未払い費用の請求や契約解除の撤回などを求める場合、内容証明郵便を送付することが有効です。内容証明郵便は、証拠としての効力も持ちます。
  4. 労働局への相談: 労働基準監督署や、総合労働相談コーナーに相談することもできます。 労働基準監督署は、労働基準法違反の疑いがある場合に、調査や指導を行います。
  5. 交渉・訴訟: 弁護士と相談しながら、会社との交渉を進めます。交渉がまとまらない場合は、訴訟も視野に入れることになります。

これらのステップを踏むことで、ご自身の権利を守り、不当な状況から脱却できる可能性が高まります。

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5. 営業職における業務委託契約の注意点

今回のケースは、営業職における業務委託契約の注意点を示唆しています。 営業職は、会社の指示に従いながらも、ある程度の裁量を持って業務を行うことが多いため、労働者性と業務委託の区別が曖昧になりやすい傾向があります。 営業職として業務委託契約を結ぶ際には、以下の点に注意が必要です。

  • 契約内容の確認: 契約書の内容をよく確認し、業務内容、報酬、労働時間、指揮命令関係などを明確にしておく必要があります。
  • 指揮命令の範囲: 会社からの指揮命令がどの程度及ぶのか、明確にしておく必要があります。過度な指揮命令は、労働者性を判断する上で不利に働きます。
  • 労働時間の管理: 労働時間の管理方法(タイムカードの有無、業務報告の頻度など)を確認し、労働時間に関する拘束がないか確認する必要があります。
  • 経費の負担: 経費の負担について、事前に会社とよく話し合い、合意しておく必要があります。
  • 労働者性の認識: 業務の実態が労働者と変わらない場合、労働基準法が適用される可能性があることを認識しておく必要があります。

6. 成功事例と専門家の視点

過去には、業務委託契約を結んでいた営業職の方が、労働者性に基づいて未払い賃金や慰謝料を勝ち取った事例があります。これらの事例では、

  • 業務指示の具体性
  • 労働時間の管理状況
  • 顧客との関係性
  • 会社からの指示内容

などが重要な判断材料となりました。 専門家である弁護士は、これらの要素を総合的に判断し、法的アドバイスを提供します。

また、社会保険労務士は、労働基準法や労働契約に関する専門知識を有しており、労働者性の判断や、未払い賃金の計算などについて、的確なアドバイスを行うことができます。

7. 最後に

今回のケースは、業務委託契約における労働者性の問題、未払い費用の請求、そして競業避止義務など、複雑な法的問題が絡み合っています。 ご自身の状況を整理し、専門家である弁護士や社会保険労務士に相談することで、適切な対応策を見つけることができます。

ご自身の権利を守り、納得のいく解決を目指しましょう。

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