安全衛生推進者選任の疑問を解決!営業職でも大丈夫?中小企業が抱える悩みに答えます
安全衛生推進者選任の疑問を解決!営業職でも大丈夫?中小企業が抱える悩みに答えます
この記事では、安全衛生推進者の選任に関する疑問を抱える中小企業の経営者や人事担当者に向けて、具体的なアドバイスを提供します。特に、営業職の社員を安全衛生推進者に任命することの可否、そしてその際の注意点について、事例を交えながら解説します。安全衛生管理体制の構築は、従業員の安全を守り、企業の法的責任を果たす上で非常に重要です。この記事を通じて、安全衛生推進者選任に関する疑問を解消し、より良い職場環境作りに役立ててください。
今、会社で、安全衛生推進者を選任しようとしています。
会社は、管理、事務部門と現場(工場)があります。
現場といっても、8人ほどで、責任者というのはいません。
すべての部門において、責任者は社長、という小さい会社です。
そこで、安全衛生推進者を選任しようとしているのですが、
社長が講習に行けば一番いいのですが、
社長は、現場に仕事を入れている営業の社員に行け、と言っています。
この営業の社員は、外回りで、この現場に入れる仕事を営業しています。
当然、日中、現場が動いている間は、会社にいません。
そのような営業の社員でも、講習を受ければ、安全衛生推進者として認められるのでしょうか?
それとも、現場が動いている日中、会社の中にいるほかの社員に講習に行ってもらったほうがいいのでしょうか?
安全衛生推進者選任の基本:中小企業の現状と課題
安全衛生推進者の選任は、労働安全衛生法に基づき、一定規模以上の事業場に義務付けられています。中小企業においては、人員や予算の制約から、安全衛生管理体制の構築が大きな課題となることがあります。特に、社長がすべての責任を負い、現場に目が届きにくい状況では、安全管理が形骸化しがちです。今回の相談事例のように、営業職の社員を安全衛生推進者に任命するというケースは、中小企業でよく見られる苦労の一つです。
安全衛生推進者の役割と業務内容
安全衛生推進者の主な役割は、事業場における労働者の安全と健康を確保するための活動を推進することです。具体的には、以下の業務を行います。
- 危険源の特定とリスクアセスメント: 職場内の危険な箇所や作業を特定し、リスクを評価します。
- 安全衛生計画の策定と実施: 労働災害を防止するための計画を立て、実行します。
- 労働者への教育と訓練: 安全に関する知識や技能を労働者に教えます。
- 作業環境の改善提案: 職場環境の改善を提案し、安全性を高めます。
- 労働災害発生時の対応: 労働災害が発生した場合の対応を行います。
これらの業務を適切に遂行するためには、安全衛生に関する専門知識や、現場の状況を把握する能力が求められます。安全衛生推進者は、単なる名ばかりの存在ではなく、積極的に安全衛生管理活動に関与し、労働者の安全を守るための重要な役割を担う必要があります。
営業職の社員を安全衛生推進者に選任することのメリットとデメリット
営業職の社員を安全衛生推進者に選任することには、メリットとデメリットの両面があります。以下に、それぞれの側面を詳しく見ていきましょう。
メリット
- コスト削減: 新たな人員を雇用するコストを削減できます。
- 社内連携の強化: 営業職の社員が安全衛生推進者を兼務することで、現場と管理部門との連携が強化され、情報伝達がスムーズになる可能性があります。
- 意識改革: 営業職の社員が安全衛生に関わることで、全社員の安全意識を高めるきっかけになるかもしれません。
デメリット
- 業務負担の増加: 営業職の社員は、通常業務に加えて安全衛生推進者の業務をこなす必要があり、業務負担が増加する可能性があります。
- 専門知識の不足: 安全衛生に関する専門知識や経験がない場合、適切な安全衛生管理が難しくなる可能性があります。
- 不在時の対応: 営業職の社員は、日中、会社にいないことが多いので、緊急時の対応が遅れる可能性があります。
これらのメリットとデメリットを考慮し、自社の状況に合った選択をすることが重要です。
営業職の社員を安全衛生推進者に選任する場合の注意点
営業職の社員を安全衛生推進者に選任する場合、以下の点に注意する必要があります。
1. 講習の受講
安全衛生推進者には、厚生労働大臣が定める講習の修了が義務付けられています。講習を受講することで、安全衛生に関する基本的な知識や技能を習得することができます。営業職の社員が安全衛生推進者を務める場合でも、必ず講習を受講させましょう。講習の種類や内容は、業種や事業場の規模によって異なりますが、一般的には、安全衛生に関する法規、リスクアセスメント、安全衛生計画の策定、労働者の健康管理などについて学びます。
2. 業務時間の確保
営業職の社員が安全衛生推進者の業務を兼務する場合、安全衛生に関する業務を行うための時間を確保する必要があります。具体的には、安全衛生に関する会議への出席、リスクアセスメントの実施、安全パトロールの実施、労働者への教育など、様々な業務があります。これらの業務を適切に遂行するためには、ある程度の時間を確保する必要があります。会社の就業規則や労働時間管理のルールを見直し、安全衛生推進者の業務時間を明確に定める必要があります。
3. 周囲のサポート体制
営業職の社員が安全衛生推進者を兼務する場合、周囲のサポート体制が重要です。具体的には、安全衛生に関する専門知識を持つ担当者を配置したり、安全衛生に関する相談ができる窓口を設けたりすることが考えられます。また、上司や同僚からの理解と協力も不可欠です。安全衛生推進者の業務を円滑に進めるためには、会社全体でサポートする体制を整えることが重要です。
4. 情報共有と連携
営業職の社員が安全衛生推進者を務める場合、現場の状況を常に把握することが難しい場合があります。そのため、現場の社員との情報共有や連携が重要になります。具体的には、定期的なミーティングの開催、現場の巡視、労働者からの意見聴取などを行うことが考えられます。また、安全衛生に関する情報を共有するためのツール(例:情報共有ツール、掲示板など)を導入することも有効です。
5. 権限と責任の明確化
安全衛生推進者の権限と責任を明確にすることも重要です。安全衛生推進者は、労働者の安全と健康を守るための活動を推進する役割を担いますが、その権限や責任が明確でないと、効果的な活動を行うことができません。具体的には、安全衛生に関する決定権限、労働者への指示権限、労働災害発生時の対応権限などを明確に定める必要があります。また、安全衛生推進者が責任を果たすために必要な資源(例:予算、人員、設備など)を確保することも重要です。
中小企業における安全衛生管理体制の構築事例
中小企業が安全衛生管理体制を構築する際には、自社の状況に合わせた柔軟な対応が求められます。以下に、いくつかの事例を紹介します。
事例1:営業職と事務職の連携による安全衛生管理
ある中小企業では、営業職の社員を安全衛生推進者に任命し、事務職の社員がそのサポートを行う体制を構築しました。営業職の社員は、講習を受講し、安全衛生に関する知識を習得しました。事務職の社員は、安全衛生に関する書類作成や、現場の巡視に同行するなど、営業職の社員をサポートしました。これにより、営業職の社員は、安全衛生推進者の業務に集中することができ、事務職の社員は、安全衛生に関する知識を深めることができました。結果として、労働災害のリスクを低減し、安全な職場環境を構築することができました。
事例2:外部専門家の活用による安全衛生管理
別の事例として、中小企業が外部の安全衛生コンサルタントと契約し、安全衛生管理体制を構築したケースがあります。コンサルタントは、リスクアセスメントの実施、安全衛生計画の策定、労働者への教育など、様々な業務をサポートしました。中小企業は、専門的な知識を持つコンサルタントのサポートを受けることで、効果的な安全衛生管理体制を構築することができました。これにより、労働災害のリスクを低減し、企業の信頼性を向上させることができました。
事例3:従業員参加型の安全衛生管理
ある中小企業では、従業員全員が安全衛生に関する意識を高めるために、従業員参加型の安全衛生管理体制を構築しました。具体的には、安全衛生に関する意見交換会を定期的に開催し、労働者からの意見を積極的に取り入れました。また、安全衛生に関する改善提案制度を導入し、労働者からの提案を積極的に採用しました。これにより、従業員の安全意識が高まり、労働災害のリスクを低減することができました。
まとめ:安全衛生推進者選任と中小企業の課題解決
安全衛生推進者の選任は、中小企業にとって重要な課題です。営業職の社員を安全衛生推進者に選任することは、コスト削減や社内連携の強化につながる可能性がありますが、業務負担の増加や専門知識の不足といったデメリットも考慮する必要があります。安全衛生推進者を選任する際には、講習の受講、業務時間の確保、周囲のサポート体制、情報共有と連携、権限と責任の明確化といった点に注意し、自社の状況に合わせた柔軟な対応をすることが重要です。中小企業が安全衛生管理体制を構築するためには、従業員の安全意識を高め、労働災害のリスクを低減することが不可欠です。今回の記事が、安全衛生推進者の選任に関する疑問を解消し、より良い職場環境作りに役立つことを願っています。
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補足:安全衛生に関する関連法規と参考資料
安全衛生に関する法規や参考資料は、安全衛生管理体制を構築する上で非常に重要です。以下に、関連法規と参考資料を紹介します。
関連法規
- 労働安全衛生法: 労働者の安全と健康を確保するための基本的な法律です。安全衛生管理体制の構築、安全衛生管理者の選任、労働災害防止対策などについて規定しています。
- 労働安全衛生規則: 労働安全衛生法に基づき、具体的な安全衛生管理に関する事項を定めた規則です。安全衛生管理体制、作業環境測定、健康診断、危険有害業務などについて規定しています。
- その他関連法規: 業種や作業内容に応じて、様々な関連法規があります。例えば、建設業における建設業法、製造業における製造物責任法などがあります。
参考資料
- 厚生労働省のウェブサイト: 労働安全衛生法に関する情報や、各種ガイドライン、通知などが掲載されています。
- 中央労働災害防止協会のウェブサイト: 安全衛生に関する情報や、各種教育研修、安全衛生用品などが提供されています。
- 各都道府県労働局のウェブサイト: 各都道府県の労働安全衛生に関する情報や、相談窓口などが紹介されています。
- 専門書籍や雑誌: 安全衛生に関する専門的な知識や、最新の情報が掲載されています。
これらの情報源を活用することで、安全衛生に関する知識を深め、適切な安全衛生管理体制を構築することができます。
安全衛生推進者選任に関するよくある質問(FAQ)
安全衛生推進者の選任に関して、よくある質問とその回答をまとめました。
Q1: 営業職の社員でも安全衛生推進者になれますか?
A1: はい、営業職の社員でも安全衛生推進者になることは可能です。ただし、安全衛生に関する講習を受講し、安全衛生推進者の業務を遂行するための時間と環境を確保する必要があります。
Q2: 安全衛生推進者の講習はどこで受けられますか?
A2: 安全衛生推進者の講習は、厚生労働大臣が指定する機関で受講できます。中央労働災害防止協会や、各都道府県の労働基準協会などが実施しています。詳細については、厚生労働省のウェブサイトで確認してください。
Q3: 安全衛生推進者の業務は、具体的にどのようなものですか?
A3: 安全衛生推進者の業務は、危険源の特定とリスクアセスメント、安全衛生計画の策定と実施、労働者への教育と訓練、作業環境の改善提案、労働災害発生時の対応などです。
Q4: 安全衛生推進者の業務時間は、どのくらい確保すればいいですか?
A4: 安全衛生推進者の業務時間は、事業場の規模や業種、安全衛生管理体制の状況によって異なります。一般的には、週に数時間程度を確保する必要があります。ただし、労働災害が発生した場合は、緊急対応のために、さらに多くの時間を割く必要があります。
Q5: 安全衛生推進者の選任は、義務ですか?
A5: はい、一定規模以上の事業場には、安全衛生推進者の選任が義務付けられています。事業場の規模や業種によって、選任すべき人数が異なります。詳細については、労働安全衛生法を確認してください。
これらのFAQが、安全衛生推進者選任に関する疑問を解決する一助となれば幸いです。
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