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建設業法違反?工事完成後の発覚と会社の処分リスク

建設業法違反?工事完成後の発覚と会社の処分リスク

この記事では、建設業を営む企業が直面する可能性のある法的な問題と、それに対する具体的な対策について解説します。特に、工事の進め方や技術者の配置に関する疑問、工事完成後に違反が発覚した場合のリスク、そして親会社やグループ会社への影響について、詳細に掘り下げていきます。建設業許可、建設業法、監理技術者、専任技術者といった専門用語の意味を理解し、自社の業務が法的に問題ないか確認するための知識を提供します。

私の勤務している会社は、特定建設業(建築)の許可を有しています。全国に4拠点あり、すべての支店において支店長が営業所の専任技術者となっております。

1支店において、営業所の専任技術者以外に有資格者が居ない状況なのですが、先般、建築一式工事(1億5000万円)の工事を請け負いましたが、その場合は、現場に常駐の監理技術者が必要になりますか?その監理技術者は、営業所の専任技術者がなることは可能ですか?

○当該工事は、当社が発注者から直接請負の元請です。

○当該工事現場は、当支店から車で約1時間30分です。

○当支店 支店長は、営業も兼務しており、支店に常駐はしておりません。他地方に出張もあり、直行・直帰にて支店に来ない日もあります。

○実質、2週間に一度 工程会議に出席しているか、支店長が行けない場合は、無資格の人間が代理で会議に参加している。

以上の様な業務状況は、建設業法違反に該当するのでしょうか?

補足 今現在 工事は行われておりますが、現状当社からは誰一人現地には常駐しておりません。下請業者のみ現場が進んでおります。

この現状を会社に違反ではないのか?と質問した結果・・・支店長(営業所の専任技術者)が現場から連絡があればすぐに駆けつける事が出来るから(車で1時間半)大丈夫だと言われました。本当に大丈夫なのでしょうか?

○発注者はグループ会社です。親会社は一部上場商社であり、コンプライアンスの徹底は子会社各社にも厳しく徹底する旨、指導があります。

このような現状で、工事完成した後に不正だとし それが発覚した場合。関係官庁かろの処分はありますか?親会社及びグループ会社に迷惑をかけることになりますか?

建設業法の基礎知識

建設業法は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者の保護を図ることを目的としています。建設業を営むためには、建設業許可を取得する必要があります。この許可には、一般建設業と特定建設業があり、請け負う工事の規模や種類によって区別されます。特定建設業は、下請契約の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる工事を請け負う場合に必要です。

建設業法では、技術者の配置が非常に重要視されています。営業所には専任技術者を、工事現場には監理技術者または主任技術者を配置しなければなりません。これらの技術者は、工事の品質管理や安全管理を担い、建設工事の適正な施工を確保する役割を担っています。

専任技術者と監理技術者の違い

専任技術者は、建設業者の営業所において、建設工事に関する技術的な管理を行う技術者です。営業所の業務を適切に遂行するために、その営業所に常勤している必要があります。一方、監理技術者は、工事現場において、工事の施工に関する技術的な指導監督を行う技術者です。特定建設業の許可を受けた業者が、4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を請け負う場合に、配置が義務付けられます。

監理技術者は、工事現場に常駐し、工事の品質管理、工程管理、安全管理などを行います。主任技術者は、4,000万円未満の工事(建築一式工事の場合は6,000万円未満)において、監理技術者の代わりに配置される技術者です。

今回のケースにおける問題点

ご相談のケースでは、以下の点が問題となる可能性があります。

  • 専任技術者の常駐義務: 支店長が営業所の専任技術者を兼務しており、営業と兼務しているため、支店に常駐していないという状況です。建設業法では、専任技術者は営業所に常勤することが求められており、この点が違反となる可能性があります。
  • 監理技術者の配置: 1億5,000万円の建築一式工事の場合、監理技術者の配置が義務付けられます。支店長が監理技術者を兼務する場合、工事現場に常駐している必要があります。車で1時間30分の距離から駆けつけるという状況では、常駐しているとはみなされにくい可能性があります。
  • 工程会議への参加: 支店長が工程会議に定期的に参加していない、または無資格者が代理で参加しているという状況も、問題となる可能性があります。監理技術者は、工事の進捗状況を把握し、適切な指示を行う必要があります。
  • 現場への常駐状況: 現状では、誰一人として現場に常駐していないという状況も、建設業法違反のリスクを高めます。監理技術者は、工事の品質や安全を確保するために、現場で指揮監督を行う必要があります。

違反が発覚した場合のリスク

建設業法違反が発覚した場合、以下のようなリスクが考えられます。

  • 行政処分: 建設業許可の取り消し、営業停止処分、指示処分などが行われる可能性があります。
  • 刑事罰: 建設業法違反の内容によっては、罰金刑が科されることがあります。
  • 社会的信用失墜: 違反が公になると、企業の信用が失墜し、今後の事業に大きな影響を与える可能性があります。
  • 損害賠償請求: 発注者や関係者から損害賠償を請求される可能性があります。
  • 親会社への影響: 親会社が上場企業である場合、子会社のコンプライアンス違反は、親会社の企業評価にも悪影響を及ぼす可能性があります。

具体的な対策

上記の状況を踏まえ、以下の対策を講じることをお勧めします。

  1. 専門家への相談: 建設業法に詳しい弁護士や行政書士に相談し、現状の業務体制が法的に問題ないか確認してください。
  2. 技術者の配置の見直し: 専任技術者と監理技術者の配置について、建設業法の規定に沿って見直してください。必要であれば、有資格者を新たに雇用することを検討してください。
  3. 現場への常駐体制の強化: 監理技術者が工事現場に常駐できる体制を整えてください。遠隔地からの移動時間などを考慮し、適切な人員配置を検討してください。
  4. 工程管理の徹底: 監理技術者が定期的に工程会議に出席し、工事の進捗状況を詳細に把握できるようにしてください。
  5. コンプライアンス意識の向上: 従業員に対して、建設業法に関する研修を実施し、コンプライアンス意識を高めてください。
  6. 記録の整備: 工事に関する記録(施工図、写真、検査記録など)を適切に保管し、いつでも確認できるようにしてください。

これらの対策を講じることで、建設業法違反のリスクを低減し、企業の信頼性を維持することができます。

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親会社とグループ会社への影響

親会社が上場企業である場合、子会社のコンプライアンス違反は、親会社の企業評価に大きな影響を与える可能性があります。上場企業は、株主や投資家に対して、コンプライアンスを徹底し、リスク管理を適切に行う義務があります。子会社の違反が発覚した場合、親会社の株価が下落したり、社会的信用が失墜したりする可能性があります。

グループ会社全体としても、コンプライアンス違反は、企業イメージを損ない、取引先からの信頼を失う原因となります。親会社からの指導があるように、コンプライアンスを徹底することは、グループ全体の持続的な成長のために不可欠です。

建設業許可の重要性

建設業許可は、建設業を営む上で非常に重要な要素です。許可がないまま建設工事を行うと、建設業法違反となり、罰則が科せられます。また、建設業許可がないと、公共工事への参加や、一定規模以上の工事を請け負うことができません。

建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たす必要があります。主な要件としては、経営業務管理責任者の設置、専任技術者の設置、誠実性、財産的基礎などがあります。これらの要件を満たし、許可を取得することで、適正な建設工事を行い、発注者からの信頼を得ることができます。

まとめ

建設業における法的な問題は、企業の存続に関わる重要な課題です。建設業法を遵守し、適切な技術者を配置し、工事の品質管理を徹底することで、リスクを最小限に抑えることができます。今回のケースでは、専任技術者の常駐義務、監理技術者の配置、現場への常駐状況などが問題点として挙げられます。専門家への相談や、技術者の配置の見直し、コンプライアンス意識の向上など、具体的な対策を講じることで、法的なリスクを回避し、企業の信頼性を高めることができます。

建設業に関わる皆様は、常に最新の法規制を理解し、適切な対応を心がけることが重要です。建設業法は改正されることもありますので、定期的に情報収集を行い、自社の業務が法的に問題ないか確認するようにしましょう。

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