専務取締役のあなたが知っておくべき、役員報酬と節税対策の基本
専務取締役のあなたが知っておくべき、役員報酬と節税対策の基本
この記事では、株式会社の専務取締役として経営に携わりながら、ご自身の役員報酬や税金について疑問をお持ちの方に向けて、具体的な節税対策と、より良い働き方について解説します。特に、会社の税務知識に不安を感じている方や、個人事業主としての働き方に関心がある方に役立つ情報を提供します。
まず、今回の相談内容を見ていきましょう。
株式会社を経営しており、先日6月に初めての決算を迎え、2期目です。私は専務取締役として、社長(代表取締役)と2人で株式を半分ずつ持っています。私と社長の現在の基本給は125,000円に設定しており、社員の雇い入れはしておらず、完全出来高の営業マンが4名おり、毎月の給料はそれぞれに「外注営業費」として振込み、それぞれで確定申告をしてもらっています。事務所も社長の自宅の一部を使っております。業務内容は「大手からの営業委託業務」ですので、仕入れ等はありません。月間の会社粗利益は130万円ほどです。
払い物がほとんど無いのもあって、会社の入金金額のほとんどが利益で、6月の決算後、有難い事に1年目より仕事が増え、私の取り分が月間80万円ほどになりそうなのですが、「このまま直で個人口座に振り込みして行くと、基本給125,000円以外を会社から借り入れをしている形になり、賞与を差し引いた差額を決算月に会社に返済しなければならなくなる」との話を聞きまして、上手に節税したいものなのですが、会社の税金等の知識が無いまま会社を設立してしまった為、少し仕組みが知りたいです。
する/しない は別にして、知識を増やす為に教えて下さい。例えば、このまま現在の会社の役員を務めながら、別で自分自身「個人事業主」として新しく屋号を取り、その屋号の方で「外注委託営業マン」を10人集め、今現在の私の「基本給125,000円/月」は会社からそのまま私(専務)の毎月の給料として口座に振込み、残りの「675,000円/月」を「その新しい屋号口座」宛に会社から「営業委託費用」として振込み、「その新しい屋号口座」から各営業マン達10人それぞれの口座宛に「営業委託費用」として「67,500円/月」ずつ振込みをした場合、
- 私個人に掛かってくる税金は125,000円に対しての税金だけとなるのでしょうか?
- 屋号で新しく集めた10人の営業マン達は月間67,500円の収入で確定申告し、年間810,000円なので、申告の必要性なしという事で間違いありませんか?
- 「私が役員を務める会社」から「私が代表を務める自営口座」宛にお金を振り込む訳ですので、当然税務署の調べが「会社」か「個人事業主」に入るかと思いますが、毎月67,500円ずつ10人に「外注営業費用」として振込みを行うのであれば、個人事業主としての利益は0円になりますが、それであればその675,000円の税金は掛からないという事で問題ないのでしょうか?
補足zeirishi_meguro様、早速の分かり易い返答有難う御座いました。借りっ放しで良いとは、未来永劫返さなくても良いのでしょうか?どんなに借り入れをしても、私の所得は125,000円と見なされて税金が決まるのですか?適正に役員報酬を引き上げて、正々堂々とやりたいのですが、1つの問題として、浮き沈みのある業界で、市県民税が気になりまして、、前年度の10分の1の収入になったりする事が珍しくない業界なのです。
ご相談ありがとうございます。会社の経営と個人の税金について、様々な疑問をお持ちのようですね。特に、役員報酬の決め方、節税対策、そして個人事業主としての働き方について、具体的なアドバイスを求めていらっしゃいます。この記事では、これらの疑問を一つずつ紐解き、あなたの状況に合わせた最適な解決策を提案していきます。
1. 役員報酬の基本と税金
まず、役員報酬の基本的な考え方と、それにかかる税金について理解を深めましょう。役員報酬は、会社の利益から支払われるものであり、所得税や住民税の対象となります。
1-1. 役員報酬の決定方法
役員報酬は、会社の定款や株主総会の決議に基づいて決定されます。一般的には、以下の要素を考慮して決定されます。
- 会社の業績:会社の利益や売上高に応じて、報酬額を変動させることがあります。
- 役員の職務内容:役員の責任や業務内容に応じて、報酬額を決定します。
- 同業他社の報酬水準:同業他社の役員報酬を参考に、適切な水準に設定します。
- 個人の能力や貢献度:個々の役員の能力や会社への貢献度を評価し、報酬に反映させます。
1-2. 役員報酬にかかる税金の種類
役員報酬には、主に以下の税金がかかります。
- 所得税:個人の所得に対して課税される税金です。所得税率は、所得金額に応じて変動します(累進課税)。
- 住民税:所得に応じて課税される地方税です。所得税と異なり、一律10%(所得割)と均等割(数千円)が課税されます。
- 社会保険料:役員報酬には、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料もかかります。会社と折半で負担します。
2. 節税対策の基本
次に、節税対策の基本的な考え方と、具体的な方法について解説します。節税対策は、合法的に税金を減らすための手段であり、様々な方法があります。
2-1. 役員報酬の最適化
役員報酬を適切に設定することで、節税効果を高めることができます。具体的には、以下の点を考慮します。
- 定期同額給与:毎月一定額の給与を支給することで、税務署から否認されるリスクを減らすことができます。
- 退職金:役員退職金を支給することで、所得税を軽減することができます。退職所得控除を利用できます。
- 役員報酬の増額・減額:会社の業績や個人の状況に合わせて、役員報酬を増額または減額することも検討できます。ただし、増額する場合は、税務署から不当と判断されないように注意が必要です。
2-2. 経費の計上
会社の経費を適切に計上することで、課税対象となる所得を減らすことができます。具体的には、以下の経費を計上できます。
- 旅費交通費:出張や移動にかかる費用(交通費、宿泊費など)
- 交際費:取引先との接待や会食にかかる費用
- 福利厚生費:社員の福利厚生にかかる費用(健康診断費用、社員旅行費用など)
- 減価償却費:固定資産(建物、設備など)の取得費用を、耐用年数に応じて分割して計上する費用
2-3. 個人事業主としての活用
個人事業主として、会社とは別に事業を行うことで、節税効果を高めることができます。具体的には、以下の点を考慮します。
- 所得分散:会社と個人事業主の所得を分散させることで、所得税率を抑えることができます。
- 経費の計上:個人事業主としての経費を計上することで、課税対象となる所得を減らすことができます。
- 法人化:個人事業主として一定の規模になったら、法人化を検討することもできます。法人化することで、税制上のメリットを享受できる場合があります。
3. 個人事業主としての働き方と税金
ご相談内容にあるように、現在の会社役員としての立場を維持しながら、個人事業主として活動する場合の税金について詳しく見ていきましょう。
3-1. 個人事業主としての収入と税金
個人事業主として得た収入は、所得税の対象となります。所得税は、収入から必要経費を差し引いた「所得」に対して課税されます。
- 収入:個人事業主としての売上や報酬
- 必要経費:事業を行う上で必要となる費用(交通費、通信費、消耗品費など)
- 所得:収入から必要経費を差し引いた金額
所得税率は、所得金額に応じて変動します(累進課税)。また、個人事業主は、所得税に加えて、住民税や国民健康保険料なども支払う必要があります。
3-2. 営業委託費としての支払いと税金
会社から個人事業主(あなた)に支払われる「営業委託費」は、あなたの所得となります。この所得に対して、所得税や住民税が課税されます。また、あなたが個人事業主として、他の営業マンに「営業委託費」を支払う場合、その支払いは必要経費として計上できます。
ご相談のケースでは、
- 会社からの基本給125,000円は、役員報酬として所得税と社会保険料の対象
- 会社から個人事業主の屋号口座に振り込まれる675,000円は、事業所得として所得税の対象
- 個人事業主が営業マンに支払う67,500円/月は、必要経費として計上可能
3-3. 確定申告の必要性
個人事業主として所得がある場合は、確定申告を行う必要があります。確定申告は、1年間の所得と税金を計算し、税務署に報告する手続きです。
- 確定申告の時期:原則として、毎年2月16日から3月15日までの間に行います。
- 確定申告の方法:確定申告書を作成し、税務署に提出します。e-Tax(電子申告)を利用することもできます。
- 申告が必要な人:原則として、所得があるすべての個人事業主が確定申告を行う必要があります。
営業マンの確定申告について:
営業マンが月間67,500円の収入の場合、年間収入は810,000円です。所得税の基礎控除などを考慮すると、確定申告が必要となる場合があります。ただし、所得税法上の扶養に入っている場合は、確定申告が不要なこともあります。
正確な判断は、個々の営業マンの状況によって異なりますので、税理士などの専門家にご相談ください。
4. 浮き沈みのある業界での対策
ご相談者がおっしゃるように、収入が変動しやすい業界では、税金対策も慎重に行う必要があります。特に、市県民税(住民税)は、前年の所得に基づいて計算されるため、収入が減少した場合でも、一定期間は高い税額が続くことがあります。
4-1. 収入の変動に対応した税金対策
- 役員報酬の見直し:収入が減少した場合は、役員報酬を減額することも検討できます。ただし、定期同額給与の原則に注意し、税務署から否認されないように注意が必要です。
- 繰越欠損金:事業で赤字が出た場合、その赤字を翌年以降に繰り越して、所得から差し引くことができます。これにより、将来の税金を減らすことができます。
- 税理士との連携:税理士に相談し、個別の状況に合わせた節税対策を検討することが重要です。税理士は、税務に関する専門知識を持ち、あなたの状況に最適なアドバイスを提供してくれます。
4-2. 住民税の対策
住民税は、前年の所得に基づいて計算されるため、収入が減少した場合でも、すぐに税額が減額されるわけではありません。住民税の減額には、以下の方法があります。
- 特別徴収から普通徴収への変更:給与から住民税が天引きされる特別徴収から、自分で納付する普通徴収に変更することで、税額を調整できる場合があります。
- 税務署への相談:特別な事情がある場合は、税務署に相談し、減額を検討してもらうことも可能です。
5. まとめと具体的なアクションプラン
今回の相談内容を踏まえ、具体的なアクションプランをまとめます。
- 税理士への相談:まずは、税理士に相談し、あなたの会社の状況と個人の状況に合わせた節税対策を検討しましょう。税理士は、税務に関する専門知識を持ち、あなたの状況に最適なアドバイスを提供してくれます。
- 役員報酬の見直し:税理士と相談しながら、役員報酬を適切に設定しましょう。定期同額給与の原則を守り、税務署から否認されるリスクを減らしましょう。
- 個人事業主としての活動:個人事業主として、会社とは別に事業を行うことを検討しましょう。所得分散や経費計上により、節税効果を高めることができます。
- 確定申告の準備:確定申告に必要な書類を準備し、期限内に確定申告を行いましょう。税理士に依頼することもできます。
- 収入変動への対応:収入が変動しやすい業界であることを考慮し、役員報酬の見直しや繰越欠損金の活用など、柔軟な税金対策を行いましょう。
これらのアクションプランを実行することで、あなたの税金に関する悩みを解決し、より安心して経営に専念できるはずです。
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