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交通事故の後遺障害12級5号と損害賠償:妥当な金額と逸失利益の請求について

交通事故の後遺障害12級5号と損害賠償:妥当な金額と逸失利益の請求について

はじめまして。一年前に交通事故にあい、後遺障害12級5号の認定通知がきました。その後相手保険会社(JA共済)から、損害賠償額の内訳書が送られてきましたが、この金額は妥当なのでしょうか?治療費246118円 諸雑費(1100円X13日)14300円 通院交通費12540円 後遺障害診断書代5250円 休業補償費0円 障害慰謝料(4200円X26日X2)218400円 障害合計(上記まで)496608円 後遺障害合計2240000円 総損害額2736608円 既払額290068円 お支払額2446540円です。過失割合は自分10%、相手90%ですが、過失相殺額のところは何も記載がありませんでした。年齢42才男(事故当時41才)怪我は左多発肋骨骨折および外傷性気胸で、総治療日数193日、入院日数13日、通院日数13日です。後遺障害等級の認定の判断理由は、次の様に書かれていました。「本件は、左肋骨多発骨折等と診断され、左胸部の痛み、違和感、変形等を残すものです。提出された画像所見にて、本件受傷に伴う肋骨の変形の残存が認められることから、その程度を勘案し、「肋骨に著しい変形を残すもの」として、12級5号に認定します。なお、左胸部の痛み等を残すものについては(後遺障害診断書には、左胸部の痛み、違和感、変形との記載あり)同一部位の受傷に起因するものであるものと捉えられることから、上記等級に含めて認定しています。」休業補償費については、当方自営業で毎年確定申告をしてまして、相手保険会社(JA共済)は、事故の前年度の申告書の控えが必要といわれました。しかし探して控えが見つからず、事故前の給与明細書でいいですかと聞いてみましたところ、拒否されました。この場合、必ず確定申告書の控えでないと請求できないものなのでしょうか?また、いろいろと調べているうちに逸失利益というのをはじめて知りました。当方の症状からして逸失利益はとれるものなのでしょうか?症状は、肋骨まわりの痛みや違和感はいまだにあり、外でおこなう仕事なので、寒さが厳しい時には痛み痺れで腕があがらない時がありました。また身体が左側に傾く様な違和感が事故当初からいまだにあります。よろしくお願いします。

ケーススタディ:42歳男性の交通事故後遺障害12級5号と損害賠償請求

このケースは、42歳男性が交通事故で左多発肋骨骨折および外傷性気胸を負い、後遺障害12級5号の認定を受けた後の損害賠償請求に関するものです。 提示された損害賠償額が妥当かどうか、休業補償費と逸失利益の請求可能性について検討していきます。

損害賠償額の妥当性

まず、提示された損害賠償額の内訳を見てみましょう。治療費、通院交通費、後遺障害診断書代などは妥当な金額と思われます。しかし、休業補償費が0円である点が問題です。自営業であるため、収入証明として確定申告書が必要とされたとのことですが、これは必ずしも正しいとは言えません。事故前の給与明細書や銀行口座の取引明細書など、収入を証明できる資料があれば、それらを用いて休業補償費を請求できる可能性があります。JA共済の対応は、やや融通の利かない印象を受けます。

さらに、過失相殺額が記載されていない点も気になります。過失割合が10:90であるにもかかわらず、過失相殺額が考慮されていない可能性があります。これは、保険会社側のミスである可能性が高いです。

後遺障害慰謝料については、等級と症状の程度を考慮すると、妥当な範囲内と言えるでしょう。しかし、後遺障害による将来的な収入減少(逸失利益)が考慮されていない可能性が高いです。

休業補償費と逸失利益の請求

休業補償費については、前述の通り、確定申告書以外に収入を証明できる資料があれば請求可能です。弁護士に相談し、適切な証拠を提出することで、請求できる可能性があります。

逸失利益については、後遺障害12級5号の認定と、残存する痛みや違和感、身体の傾きなどの症状を考慮すると、請求できる可能性が高いです。 逸失利益は、事故によって将来得られるはずだった収入が減少した分を補償するものです。あなたの症状は、仕事に支障をきたす可能性があり、その影響による収入減少を主張できる根拠となります。

具体的には、事故前の収入、事故後の収入減少、今後の収入減少見込みなどを算出し、専門家に依頼して算定書を作成してもらう必要があります。 弁護士に相談し、逸失利益の算定と請求手続きを依頼することを強くお勧めします。

専門家の視点:弁護士への相談が重要

このケースでは、保険会社との交渉が難航する可能性があります。特に、休業補償費と逸失利益の請求については、専門的な知識と交渉力が必要となります。弁護士に相談することで、より適切な損害賠償額を請求できる可能性が高まります。弁護士は、証拠の収集、交渉、訴訟などの手続きをサポートし、あなたの権利を最大限に保護してくれます。

成功事例:類似事例からの学び

過去の判例や類似事例では、自営業者の休業補償費請求において、確定申告書以外の資料(銀行取引明細書、領収書など)が認められたケースがあります。また、後遺障害12級5号であっても、症状の程度によっては高額な逸失利益が認められるケースもあります。

具体的なアドバイス

1. 弁護士に相談する:まずは弁護士に相談し、あなたのケースにおける損害賠償額の妥当性、休業補償費と逸失利益の請求可能性についてアドバイスを求めましょう。
2. 証拠を集める:収入を証明する資料(確定申告書、給与明細書、銀行取引明細書など)、医療記録、症状を説明する医師の意見書などを集めましょう。
3. 交渉記録を残す:保険会社とのやり取りは全て記録に残しましょう。メールや電話の内容もメモしておくと、後々役に立ちます。
4. 冷静に対処する:感情的にならず、冷静に保険会社と交渉しましょう。必要であれば、弁護士に交渉を委任しましょう。

  • チェックリスト:
  • 弁護士への相談済みか?
  • 収入を証明する資料は全て揃っているか?
  • 医療記録は全て揃っているか?
  • 交渉記録はきちんと残しているか?

まとめ

交通事故の後遺障害による損害賠償請求は、複雑な手続きと専門知識を必要とします。今回のケースでは、休業補償費と逸失利益の請求が重要なポイントとなります。 弁護士に相談し、適切なサポートを受けることで、より良い結果を得られる可能性が高まります。 一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが大切です。

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