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営業中の事故と退職…泣き寝入りしないための完全ガイド

営業中の事故と退職…泣き寝入りしないための完全ガイド

この記事では、営業中に交通事故に遭い、労災や休業補償を受けられず、自己都合退職を余儀なくされた方の抱える疑問や不安を解消するための情報を提供します。労働問題に詳しい専門家として、法的観点からのアドバイスや、具体的な行動ステップ、そして今後のキャリアを切り開くためのヒントを解説します。

今回の相談者の方は、営業活動中に交通事故に巻き込まれ、その後の対応に疑問を感じ、困惑している状況です。労災の適用、損害賠償、退職に関する問題など、多岐にわたる問題に直面しています。この記事では、これらの問題に対して、法的根拠に基づいた解決策を提示し、相談者の権利を守るための具体的な行動を支援します。

それでは、具体的なQ&Aを見ていきましょう。

いくつか質問があります。

会社で営業先に行く時にトイレに行く為コンビニに入ろうとしたとこを横から後ろの車が突っ込んできました。

1、営業先に行く時なので労災になるのか?会社に伝えると労災にはならないとか時間外だから無理との事

2、車両保険には入ってない為、修理費用は自腹確定&対物には入ってるが全額払わせられる。違法?対物保険から保険金がでるにもかかわらず相手の修理代まで自腹らしい。割合は関係なし。

3、勤務中の事故で労災が使えなかったとしても、届出までしてない場合は罰則はありますか?

4、結局、事故の入院と通院で営業が難しいため流れで退職になったが休業補償もなにもない。すべて自己都合での退社となる。

5、上記を踏まえて労働基準監督署にいきます。違法性や出来る事があれば教えてください。

1. 労災認定について:営業中の事故は労災になる?

まず、今回の事故が労災と認められるかどうかが重要なポイントです。労災保険は、労働者が業務上の事由または通勤中の事故によって負傷した場合に適用されます。今回のケースでは、営業先に向かう途中にコンビニに立ち寄った際の事故であり、業務遂行性と関連性があるかどうかが判断の分かれ目となります。

労災保険の適用範囲

  • 業務遂行性: 労働者が会社の指示に基づいて業務を行っている最中に発生した事故。
  • 業務起因性: 事故が業務と関連性があること。例えば、営業活動中の移動、顧客との打ち合わせ、業務に必要な物品の購入などが該当します。

今回のケースの検討

営業先に向かう途中に、トイレ休憩のためにコンビニに立ち寄ったという状況は、直接的な業務行為ではありませんが、営業活動を円滑に進めるために必要な行為と解釈することも可能です。この点が、労災認定の重要なポイントとなります。

会社側の対応

会社が「労災にはならない」「時間外だから無理」と主張している場合、その根拠を具体的に確認する必要があります。会社の主張が正当かどうかを判断するためには、以下の点を考慮しましょう。

  • 就業規則の確認: 会社の就業規則や労災に関する規定を確認し、今回のケースが労災の対象となる可能性があるかどうかを検討します。
  • 業務命令の有無: 会社から具体的な業務命令が出ていたかどうか、営業活動の途中でコンビニに立ち寄ることを禁止されていたかどうかなどを確認します。
  • 事故発生時の状況: 事故発生時の状況を詳細に記録し、証拠として残しておきます。目撃者の証言や、コンビニの防犯カメラの映像なども有効な証拠となります。

労災申請の手続き

労災申請は、労働基準監督署に対して行います。会社が協力してくれない場合でも、労働者自身で申請することが可能です。申請に必要な書類は、以下の通りです。

  • 労災保険給付請求書: 必要な情報を記入し、労働基準監督署に提出します。
  • 事故発生状況報告書: 事故の詳細な状況を説明する書類です。
  • その他: 事故の状況を証明するための証拠(写真、目撃者の証言など)を添付します。

専門家への相談

労災認定の判断は、個々のケースによって異なります。専門家である弁護士や社会保険労務士に相談し、今回のケースが労災として認められる可能性について意見を求めることをお勧めします。専門家は、法的観点から適切なアドバイスを提供し、申請手続きをサポートしてくれます。

2. 車両の修理費用と対物保険:自腹は違法?

次に、車両の修理費用と対物保険に関する問題について解説します。今回のケースでは、車両保険に加入しておらず、対物保険のみに加入している状況です。相手方の車の修理費用を全額負担しなければならないのか、その法的根拠について見ていきましょう。

対物保険の仕組み

対物保険は、事故によって他人の財物に損害を与えた場合に、その損害を補償する保険です。今回のケースでは、相手方の車の修理費用が対物保険の補償対象となります。

過失割合と損害賠償

事故の損害賠償額は、事故の過失割合によって決定されます。過失割合とは、事故の原因に対する当事者の責任の割合を指します。今回のケースでは、事故の状況を詳細に分析し、過失割合を決定する必要があります。

  • 過失割合の決定: 事故の状況、証拠(ドライブレコーダーの映像、目撃者の証言など)に基づいて、過失割合を決定します。
  • 損害賠償額の算出: 過失割合に応じて、相手方の車の修理費用を負担する割合が決まります。例えば、過失割合が50%の場合、修理費用の50%を負担することになります。

全額負担の可能性

対物保険に加入しているにも関わらず、相手方の修理費用を全額負担しなければならないという状況は、通常考えられません。ただし、以下のケースでは、全額負担となる可能性があります。

  • 過失割合が100%: 相談者に100%の過失がある場合、相手方の修理費用を全額負担する必要があります。
  • 保険の免責金額: 保険契約によっては、免責金額が設定されている場合があります。免責金額を超える部分については、保険金が支払われますが、免責金額以下の部分は自己負担となります。

違法性の有無

対物保険から保険金が支払われるにも関わらず、相手方の修理費用を全額自己負担させられることは、違法となる可能性があります。会社が不当な要求をしている場合、弁護士に相談し、法的措置を検討する必要があります。

具体的な対応策

  1. 事故状況の確認: 事故の状況を詳細に記録し、過失割合を決定するための証拠を収集します。
  2. 保険会社との連携: 加入している保険会社に連絡し、事故の状況を報告し、保険金の請求手続きを行います。
  3. 弁護士への相談: 会社との交渉がうまくいかない場合や、不当な要求を受けている場合は、弁護士に相談し、法的アドバイスを受けます。

3. 労災の届出義務と罰則

勤務中の事故で労災が使えなかったとしても、届出までしてない場合に罰則があるのかという疑問について解説します。労災保険の届出義務と、届出をしなかった場合の罰則について見ていきましょう。

労災保険の届出義務

労働安全衛生法に基づき、事業者は労働災害が発生した場合、労働基準監督署に報告する義務があります。この報告は、労働者の安全を確保し、労働災害の再発を防止するために重要です。

届出をしない場合の罰則

労働災害の発生を労働基準監督署に報告しない場合、法律違反となり、罰則が科される可能性があります。罰則の内容は、違反の程度や状況によって異なりますが、一般的には以下のものが考えられます。

  • 罰金: 労働安全衛生法違反として、罰金が科されることがあります。
  • 是正勧告: 労働基準監督署から、是正を求める勧告を受けることがあります。
  • 企業イメージの低下: 労働災害の隠蔽は、企業の社会的評価を低下させる可能性があります。

今回のケースへの適用

今回のケースでは、会社が労災の届出をしていない場合、労働安全衛生法違反となる可能性があります。労働者は、会社に対して、労災の届出を行うよう求めることができます。会社が届出を拒否する場合は、労働基準監督署に相談し、適切な対応を求めることができます。

労働者の権利

労働者は、労働災害が発生した場合、労災保険の給付を受ける権利があります。会社が労災の届出をしない場合でも、労働者は、労働基準監督署に直接、労災保険の申請を行うことができます。

4. 退職と休業補償:自己都合退職は妥当?

事故による入院と通院で営業が難しくなり、結果的に退職を余儀なくされた場合、休業補償や自己都合退職となることの妥当性について解説します。労働者の権利と、今後の対応について見ていきましょう。

休業補償の有無

労災保険が適用される場合、労働者は休業補償を受けることができます。休業補償は、労働者が業務上の事由または通勤中の事故により負傷し、療養のために労働することができなくなった場合に支給されます。

  • 休業補償給付: 療養のため労働できない期間について、給付基礎日額の80%が支給されます。
  • 休業特別支給金: 休業補償給付に加えて、給付基礎日額の20%が支給されます。

自己都合退職の妥当性

今回のケースでは、事故による入院と通院で営業活動が困難になり、退職せざるを得なくなったという状況です。自己都合退職となる場合、以下の点が問題となります。

  • 休業補償の未払い: 労災保険が適用されれば、休業補償を受けることができた可能性があります。
  • 退職金の減額: 自己都合退職の場合、退職金が減額される可能性があります。
  • 失業保険の受給: 自己都合退職の場合、失業保険の受給に制限がある場合があります。

会社との交渉

自己都合退職ではなく、会社都合退職として扱うように交渉することも可能です。会社都合退職となれば、休業補償や退職金、失業保険の受給において、有利な条件で対応できる可能性があります。

  • 交渉のポイント: 事故が業務に起因すること、営業活動が困難になったことなどを主張し、会社に理解を求めます。
  • 弁護士のサポート: 交渉がうまくいかない場合は、弁護士に相談し、法的アドバイスを受けながら交渉を進めることが有効です。

今後のキャリアについて

退職後のキャリアについては、以下の点を考慮して計画を立てましょう。

  • 療養期間: 事故による怪我の療養期間を考慮し、無理のない範囲で就職活動を行います。
  • スキルアップ: これまでの経験を活かせる職種や、新たなスキルを習得できる職種を探します。
  • 転職エージェントの活用: 転職エージェントに登録し、求人情報の収集や、キャリア相談を行います。

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5. 労働基準監督署への相談と、そこでできること

最後に、労働基準監督署への相談について解説します。今回のケースを踏まえ、労働基準監督署に相談することで、どのようなことが期待できるのでしょうか。

労働基準監督署の役割

労働基準監督署は、労働基準法に基づいて、労働者の労働条件の確保と改善を図るために設置された機関です。労働基準監督署は、以下の業務を行います。

  • 労働基準関係法令の遵守指導: 労働基準法などの法令が遵守されているかを確認し、違反があれば是正を指導します。
  • 労働災害の調査: 労働災害の原因を調査し、再発防止のための対策を指導します。
  • 労働相談: 労働者からの相談に応じ、問題解決のためのアドバイスを行います。

労働基準監督署に相談できること

今回のケースでは、以下の点について労働基準監督署に相談することができます。

  • 労災の未申請: 会社が労災申請をしてくれない場合、労働基準監督署に相談し、申請を促すことができます。
  • 不当な扱い: 会社から不当な扱いを受けている場合(例えば、休業補償を受けられない、自己都合退職を強要されたなど)、労働基準監督署に相談し、是正を求めることができます。
  • 労働条件に関する問題: 労働時間、賃金、退職など、労働条件に関する問題について相談することができます。

相談の流れ

  1. 相談の準備: 相談する前に、問題の状況を整理し、証拠となる資料(契約書、給与明細、メールのやり取りなど)を準備します。
  2. 相談窓口の利用: 労働基準監督署の相談窓口で、相談員に状況を説明し、アドバイスを受けます。
  3. 調査と指導: 労働基準監督署は、必要に応じて、会社に対して調査を行い、是正指導を行います。

注意点

労働基準監督署は、あくまでも行政機関であり、民事上の紛争解決を直接行うことはできません。しかし、労働基準監督署の指導によって、会社が自主的に問題解決を図ることもあります。また、労働基準監督署は、弁護士などの専門家を紹介してくれることもあります。

まとめ

今回のケースでは、労災の適用、車両の修理費用、退職、労働基準監督署への相談など、多くの問題が複雑に絡み合っています。労働者は、自身の権利を理解し、適切な対応を取ることが重要です。専門家への相談や、労働基準監督署への相談を通じて、問題解決を図りましょう。そして、今回の経験を活かし、今後のキャリアをより良いものにしていきましょう。

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