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36協定未締結の運送会社で働くドライバーが取るべき行動とは?辞める前にできること

36協定未締結の運送会社で働くドライバーが取るべき行動とは?辞める前にできること

この記事では、36協定に関する問題に直面している運送業のドライバーの方々に向けて、具体的な解決策と、退職前にできることについて解説します。労働環境の改善を目指し、自身の権利を守るための第一歩を踏み出しましょう。

運送業で、ただの平ドライバーです。

小さな営業所(所長、運行管理者、他の一般ドライバー10名程度)に所属しておりますが、営業所開設して3年あまり、ようやく今になって、36協定締結の手続きを完了させた模様ですが、一般ドライバー達には、なんの連絡も報告もありませんでした。

労働者の過半数の賛成が必要?とか、代表者を選出?とか、なにやら決まりごとがあったようですが、そんな流れは一切ないまま、運行管理者が勝手にサインして判子を押して、手続きが完了してしまったようです。

運行管理者に問いただすと、

『所長が書けって言うから…』

と、想像通りの回答でした。

結局、残業ってものをしなければ、安月給ならぬ安日給月給の私たちは食っていくことさえできない訳なので、これを問題化させたところで残業が出来ないなんてことになったら大問題なのですが、

何でも勝手に決められて、何でも言う事聞かないとダメって風潮が気に入らないし、

就業時間の改ざんや、有給取ることを認めない、就業規則に記載のある手当てが支給されない(皆勤手当てなど)、シフトを勝手に変更するなど、耐え難いことばかりする所長(会社)なので、何か行動を起こしてやりたいなって気になってます。

例えば、これを基準局などの機関に相談したとします。

他のドライバー達も、この事実を証明してくれると仮定しますと、結果、どういうことが起こるでしょうか。

なにか指導くらいはしてもらえるのでしょうか?

会社側や所長に、なにかしらのダメージを与えることができるんでしょうか?

それとも、無意味な算段で終わることになるでしょうか?

もう、辞める覚悟で、つっつけるところは全部つっついてやろうと考えています。

悪いことばかりしている会社なので、全部ぶちまけて荷主に報告でもして、うっぷんを晴らしてやりたいです。

どうせ辞めちゃうんで、取り引き中止にでもなってくれると一石二鳥なんですが。

よろしくお願いいたします。補足そうなってくると、内部告発みたいなことした人って、会社側から訴えられちゃうってことになるんでしょうか?

荷主に言うっていうことが筋違いだってことなんでしょうか?

いろんな方のご意見を聞かせて頂いて思うことは、やはりそういった部分に疑問を感じるっていうこと自体が無駄ってことなのかな…と、ちょっと弱気になったりしてます。

36協定の締結に関する問題、就業規則違反、不当な扱いなど、運送業のドライバーとして働く中で、多くの課題に直面されていることと思います。今回の相談では、36協定が適切に締結されていない状況、残業代未払い、有給休暇の取得妨害、不当なシフト変更など、深刻な問題が浮き彫りになっています。これらの問題に対して、どのように対処し、自身の権利を守るべきか、具体的な方法を解説していきます。

36協定とは?運送業における重要性と違反した場合のリスク

36協定(正式名称:時間外・休日労働に関する協定)は、労働基準法36条に基づいて、企業が法定労働時間を超えて労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合に、事前に締結し、労働基準監督署に届け出なければならない協定です。運送業においては、労働時間の長さや労働環境の特殊性から、36協定の遵守が特に重要とされています。

36協定の主な内容

  • 時間外労働の上限時間(原則として月45時間、年間360時間)
  • 特別条項付き36協定(臨時的な特別な事情がある場合に、上限を超えて時間外労働をさせるための規定)
  • 休日労働に関する規定

36協定違反のリスク

  • 労働基準監督署からの是正勧告
  • 企業名の公表
  • 刑事罰(罰金または懲役)
  • 労働者からの損害賠償請求

36協定が適切に締結されていない場合、企業は上記のようなリスクを負うことになります。特に、運送業においては、労働時間の管理がずさんになりがちであり、36協定違反が頻発する傾向があります。労働者は、自身の労働時間や残業代について、常に注意を払い、疑問があれば会社側に確認し、必要に応じて専門家への相談を検討することが重要です。

36協定未締結の場合、ドライバーが取るべき行動

36協定が締結されていない、または不適切な方法で締結されている場合、ドライバーは以下の行動を取ることができます。

  1. 事実確認と証拠収集
  2. まずは、36協定が本当に締結されていないのか、または不適切な方法で締結されているのかを確認しましょう。就業規則や労働契約書を確認し、36協定に関する記載がないか、または不備がないかを確認します。また、労働時間や残業時間に関する記録(タイムカード、運転日報、業務日報など)を収集し、証拠として保管しておきましょう。

  3. 会社への問い合わせ
  4. 会社の人事担当者や上司に対し、36協定の締結状況について質問し、説明を求めましょう。その際、書面で質問し、回答も書面で受け取るようにすると、後の交渉や法的手段を取る際に有利になります。口頭でのやり取りだけでなく、記録を残すことが重要です。

  5. 労働基準監督署への相談
  6. 会社との交渉がうまくいかない場合や、36協定に関する問題が解決しない場合は、最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。労働基準監督署は、労働基準法に違反する行為に対して、是正勧告や指導を行う権限を持っています。相談の際は、収集した証拠を提示し、具体的な状況を説明しましょう。

  7. 弁護士への相談
  8. 労働問題に詳しい弁護士に相談することも有効です。弁護士は、法的な観点から問題点を分析し、適切な対応策をアドバイスしてくれます。また、会社との交渉や、必要に応じて法的手段(労働審判、訴訟など)を代行してくれます。

36協定以外の問題に対する具体的な対策

相談者が抱える問題は、36協定の問題だけでなく、就業時間の改ざん、有給休暇の取得妨害、手当の未払い、シフトの不当な変更など、多岐にわたります。これらの問題に対する具体的な対策を以下に示します。

  1. 就業時間の改ざん
  2. 就業時間の改ざんは、労働基準法に違反する行為です。タイムカードや運転日報などの記録を正確に保管し、改ざんの事実が確認できた場合は、会社に是正を求めましょう。改善が見られない場合は、労働基準監督署に相談し、証拠を提出して、適切な対応を求めましょう。

  3. 有給休暇の取得妨害
  4. 有給休暇の取得は、労働者の権利です。会社が正当な理由なく有給休暇の取得を拒否することは、違法行為にあたります。有給休暇の取得を妨害された場合は、会社に理由を説明させ、取得を認めさせるように交渉しましょう。交渉がうまくいかない場合は、労働基準監督署に相談し、是正を求めましょう。

  5. 手当の未払い
  6. 就業規則に記載されている手当が支払われない場合は、会社に支払いを求めましょう。未払いの手当がある場合は、過去に遡って請求することができます。証拠となる就業規則や給与明細を保管しておき、弁護士に相談することも検討しましょう。

  7. シフトの不当な変更
  8. シフトの変更は、労働者の生活に大きな影響を与える可能性があります。会社が一方的にシフトを変更する場合は、変更の理由を説明させ、合意を得るように求めましょう。不当な変更が行われた場合は、会社との交渉や、労働組合への相談、弁護士への相談などを検討しましょう。

退職を考えているドライバーが、退職前にできること

相談者は、退職を考えているとのことですが、退職前にできることもあります。退職前に、自身の権利を主張し、不当な扱いに対する是正を求めることで、今後のキャリアにプラスとなる経験を積むことができます。

  1. 証拠の収集
  2. 退職後、会社に対して未払い賃金や不当な扱いについて請求する場合、証拠が重要になります。退職前に、労働時間、残業時間、給与明細、就業規則、会社の指示に関する記録など、関連する証拠をできる限り収集しておきましょう。

  3. 会社との交渉
  4. 退職前に、会社と交渉する機会を持つこともできます。未払い賃金の支払いや、不当な扱いに対する謝罪などを求めることができます。交渉の際は、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

  5. 労働基準監督署への相談
  6. 退職前に、労働基準監督署に相談することも可能です。退職後も、未払い賃金や不当な扱いについて、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、会社に対して是正勧告を行うことができます。

  7. 情報収集
  8. 退職後、転職活動を行うことになります。事前に、転職に関する情報を収集し、自身のキャリアプランを明確にしておきましょう。転職エージェントに相談し、求人情報を収集することも有効です。

内部告発と法的リスクについて

相談者は、会社の不正行為を荷主に報告することや、内部告発について検討していますが、法的リスクを理解しておく必要があります。

内部告発のリスク

  • 名誉毀損:事実に基づかない情報を流布した場合、名誉毀損で訴えられる可能性があります。
  • 業務妨害:会社の業務を妨害したと判断された場合、損害賠償請求を受ける可能性があります。
  • 解雇:内部告発が、会社の秩序を乱す行為と判断された場合、解雇される可能性があります。

内部告発を行う際の注意点

  • 事実確認:告発する内容は、客観的な事実に基づいている必要があります。
  • 証拠の収集:告発内容を裏付ける証拠を収集しておく必要があります。
  • 相談:弁護士や専門機関に相談し、リスクを評価してもらう必要があります。
  • 告発先の選定:告発先を慎重に選ぶ必要があります。

内部告発を行う場合は、法的リスクを十分に理解し、慎重に行動する必要があります。弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

荷主への報告について

相談者は、荷主に会社の不正行為を報告することを検討していますが、荷主への報告には、メリットとデメリットがあります。

メリット

  • 会社の是正:荷主が、会社の不正行為を知り、是正を求める可能性があります。
  • 取引停止:荷主が、会社との取引を停止する可能性があります。

デメリット

  • 関係悪化:会社との関係が悪化し、今後の業務に支障をきたす可能性があります。
  • 法的リスク:名誉毀損や業務妨害で訴えられる可能性があります。

荷主への報告を行う場合は、メリットとデメリットを比較検討し、慎重に判断する必要があります。弁護士に相談し、リスクを評価してもらうことも重要です。

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まとめ:運送業ドライバーが自身の権利を守るために

この記事では、36協定に関する問題、就業規則違反、不当な扱いなど、運送業のドライバーが直面する様々な問題について、具体的な解決策と、退職前にできることについて解説しました。自身の権利を守るためには、まず現状を把握し、証拠を収集することが重要です。会社との交渉、労働基準監督署への相談、弁護士への相談など、様々な選択肢があります。退職を考えている場合でも、退職前にできることはたくさんあります。積極的に行動し、自身のキャリアを守りましょう。

運送業の労働環境は、改善の余地が多く残されています。今回の記事が、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。もし、更なる疑問や不安があれば、専門家への相談も検討してみてください。

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